| 不動産 お役立ち情報 | |
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不動産売買の仲介手数料お引越しに関わる役立つ情報やお部屋探しの豆知識、賃貸契約に必要なものなどを紹介しています。 「こんな時は?」 解らない事があったら、こちらの掲示板に書き込みをすると、パピッと解決するかも! |
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売買契約の媒介
仲介業者A(B)が、売主(買主)から受領できる報酬の限度額は、下記の方法で算出した額です。
上記の計算方法は時間がかかるので、通常は下記の速算法を用いるとよい。
● 注意事項 上記の例により、仲介業者が売主・買主の双方から、それぞれ媒介の依頼を受けてた場合は、仲介業者は売主及び買主からそれぞれ36万円を限度に、合計72万円まで受領することができる
。 売買の代理
宅建業者が、売主から受領することのできる報酬の限度額は、媒介の場合に当事者の一方から受領することができる額の2倍以内である。
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