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不動産売買の仲介手数料


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売買契約の媒介

業者A
 
業者B
媒介
  媒介
売主
買主

仲介業者A(B)が、売主(買主)から受領できる報酬の限度額は、下記の方法で算出した額です。

200万円以下の部分
×
5%
=
200万円超〜400万円以下の部分
×
4%
=
400万円超の部分
×
3%
=
報酬の限度額
=
A+B+C

上記の計算方法は時間がかかるので、通常は下記の速算法を用いるとよい。

物件の価額が200万円以下の場合 物件の価額×5%
物件の価額が200万円超〜400万円以下の場合 物件の価額×4%+2万円
物件の価額が400万円超の場合 物件の価額×3%+6万円

例:1,000万円の土地付中古住宅を売買した場合
1,000万円×3%+6万円 = 36万円
尚、仲介手数料には消費税がかかります。

注意事項

上記の例により、仲介業者が売主・買主の双方から、それぞれ媒介の依頼を受けてた場合は、仲介業者は売主及び買主からそれぞれ36万円を限度に、合計72万円まで受領することができる 。
交換の場合には、物件の価額の高い方を基礎として上記速算法を用いる。

売買の代理

 
業者
 
売主    
買主

宅建業者が、売主から受領することのできる報酬の限度額は、媒介の場合に当事者の一方から受領することができる額の2倍以内である。

 

 
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